Volumetric Viewer ソフトウェア使用許諾契約書
Volumetric Viewer を使用するには次のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)とお客様との間でのソニー製空間再現ディスプレイ製品「Spatial Reality Display」用サンプルアプリケーションソフトウェア「Volumetric Viewer」(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。
なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
ソニーは、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス(以下「指定デバイス」とします)上に複製し、お客様自身によるSpatial Reality Display用アプリケーションソフトウェアの開発の際の参考目的で実行する、非独占的な権利をお客様に許諾します。
第3条(権利の制限)
- お客様は、第2条で許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
- お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関連会社又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニー又はソニーの関連会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(オープンソースソフトウェア)
- 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。
- オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。
第6条(責任の範囲)
- ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法はソニー、ソニーの関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。また、ソニー、ソニー関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
- 許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、ソニー、ソニーの関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
- お客様に対するソニー、ソニーの関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がソニー、ソニーの関連会社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。
第7条(用途の限定)
許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物又は環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置又は兵器)を想定しては設計されていません。ソニー、その関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。
第8条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第9条(著作権保護)
お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、ソニーが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
第10条(ネットワークサービス)
許諾ソフトウェアは、ネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定している場合があります。コンテンツ及びネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、許諾ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービス又はコンテンツのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、セキュリティー及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。尚、許諾ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスの中止又は終了及びインターネット環境等により、許諾ソフトウェアと共に使用されるコンテンツが利用できなくなる場合があります。
第11条(契約の解約)
- ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
- 前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条乃至第15条の規定は有効に存続するものとします。
第12条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れするものとします。
第13条(契約の改訂)
ソニーはお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー所定のサイトでの告知又はその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、ソニーにその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。
第14条(許諾ソフトウェアの削除)
お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、お客様は、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除するものとします。
第15条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
- 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
- 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上