RAYNOSちゃん Avatar使用許諾契約書
「RAYNOSちゃん Avatar」を使用するには、次のキャラクター使用許諾契約書をお読みください。
キャラクター使用許諾契約書
最終更新:2022-12
本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)からお客様へのRAYNOSちゃんと称するソニーが権利を有するキャラクター(以下「許諾キャラクター」といいます)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾キャラクターを使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾キャラクターの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。
第1条(総則)
許諾キャラクターは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾キャラクターは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾キャラクターの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
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ソニーは、許諾キャラクターおよび許諾キャラクターに関する二次著作物を創作することができるデータ(以下「許諾データ」といいます)を、本契約の条件およびマニュアル等の指示・注意事項に従って以下のとおり使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。
(1) ソニーのモーションキャプチャーセンサーまたは他社サービスを利用して生成・取得したモーションデータを、ソニーの所定のウェブサイト上で配布する許諾キャラクターのアバターデータと組み合わせて使用すること
(2) 前号に基づき制作された画像、動画およびその他データ等(以下総称して「コンテンツ」といいます)を編集すること
(3) 許諾キャラクターまたは許諾データを用いて、許諾キャラクターに関する二次著作物を創作すること
(4) 本項第(1)号に基づき制作されたコンテンツ、本項第(2)号に基づき編集されたコンテンツまたは前号に基づき創作された二次著作物を、無償にて上演、上映、公衆送信、展示または頒布すること
- お客様は、前項に基づく使用のために、許諾キャラクターおよび許諾データを複製、改変および加工を行うことができるものとします。
- お客様は、本条第1項に従い許諾キャラクターおよび許諾データを使用する場合、ソニーが自らのウェブサイトなどに定める条件に従って表記を行わなければならないものとします。
第3条(権利の制限)
- お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾キャラクターおよび許諾データを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で使用しないものとし、かつ、第三者に使用させてはならないものとします。
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お客様は、許諾キャラクター並びに許諾データを用いてまたは前条に基づく使用にあたり、以下のような行為を自ら試みまたは行ってはならず、かつ、第三者による行為に協力しまたはこれを助長してはならないものとします。
(1) ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護される利益(知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所有権を含みますがこれらに限られません)を侵害すること
(2) 法令、裁判所の判決その他公的機関による法的拘束力のある処分または公序良俗に反すること
(3) ソニーまたは第三者に対し、侮辱、名誉毀損、誹謗を行い、また、他人に不快感を与えるまたは反社会的な内容を含む表現(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、差別につながるおそれのある表現を含みます)等の情報をアップロードその他の手段で発信・伝達すること
(4) 営利を目的として使用すること(事前にソニーの承諾を得たものを除きます)
(5) ソニーおよびソニーの関係会社としての発言または行為とみなされるような方法で使用すること
(6) 本契約に違反すること
(7) その他、ソニーが不適切と判断すること
第4条(許諾キャラクターの権利)
許諾キャラクターおよび許諾データに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関係会社またはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関係会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾キャラクターおよび許諾データに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(責任の範囲)
- ソニーは、許諾キャラクターおよび許諾データを現状有姿で提供するものとします。
- ソニーは、許諾キャラクターおよび許諾データに関して、内容等の正確性、安全性その他のいかなる事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行わないものとし、お客様による許諾キャラクターおよび許諾データの使用に起因する損害その他の結果について一切責任を負わないものとします。
- 本契約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ、お客様が許諾キャラクターに対応したソニーのモーションキャプチャーセンサーのために支払った金額の合計額を上限として、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果(発生を予見しまたは予見し得た場合を含みます)については一切責任を負わないものとします。ただし、ソニーは、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
第6条(第三者に対する責任)
お客様が許諾キャラクターおよび許諾データを使用することにより、第三者との間で権利侵害その他の事由により紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用と責任で解決するものとし、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(知的財産権保護)
お客様は、許諾キャラクターおよび許諾データの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。
第8条(契約の終了)
- ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
- ソニーは、その裁量により、直ちに本契約を解約することができるものとします。
- 前二項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条から第11条の規定は有効に存続するものとします。
第9条(許諾キャラクターの削除等)
前条その他の事由により本契約が終了した場合、お客様は、合理的に可能な限り、契約の終了した日から2週間以内に許諾キャラクター、許諾データ、第2条第1項第(3)号に基づき創作された二次著作物並びにそれらの複製物の使用を中止し、これらを削除するものとし、ソニーが求めるときはその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第10条(契約の改定)
ソニーは、法令で認められた範囲において、本契約を随時改定することができるものとします。ソニーは、改定後の本契約の適用開始に先立ち、改定内容等に照らしてソニーが合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本契約の改定内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします)、改定後の本契約の条件をお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー所定のサイトでの告知またはその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に周知いたします。
第11条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
- 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
- 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
- ソニーの関係会社および原権利者は本契約の第三受益者として取り扱われるものとし、関連する本契約上の権利を直接行使しあるいは免責等を援用することができるものとします。
- 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。お客様とソニーとの間に本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
お客様が許諾キャラクターをダウンロード・使用された時点で、本規約に同意いただいたものとみなします。