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Unreal Engine Spatial Reality Display Plugin ソフトウェア使用許諾契約書

Unreal Engine Spatial Reality Display Pluginを使用するには次のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください

ソフトウェア使用許諾契約書

最終更新:2023-03

本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)とお客様及びお客様が代理する法人その他の事業者(以下、併せて「お客様」とします)との間での、ソニーがお客様に対して、ソニーまたはソニーの関係会社の指定するウェブサイトより提供するソフトウェア(コンピューターソフトウェア、関連データ、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。

なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」といいます)が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(総則)

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)

ソニーは、許諾ソフトウェアを、本契約の条件及びマニュアル等の指示・注意事項に従って、私的かつ非商用利用の目的で使用する、非独占的且つ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。

  • 許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちのパーソナルコンピューター(以下「指定PC」とします)に複製した上で実行すること。ソニーがソニー所定の方法で異なる台数を定める場合を除き、お客様が許諾ソフトウェアを同時に使用できる指定PCの台数は1台とします。
  • 3Dコンテンツ制作のために、許諾ソフトウェアを使用すること。
  • 指定PCに複製した許諾ソフトウェアが何らかの理由で使用不能となった場合に備えてバックアップコピーを1部のみ作成すること。
  • お客様がUnreal® Engine及びUnreal® Engineとともに使用するコード、アートワーク及びその他のコンテンツの使用をEpic Games International S.à r.l.から許諾されている場合に限り、Epic Games International S.à r.l.から明示的に使用許諾されている範囲において、制作した3Dコンテンツに許諾ソフトウェアを組み込んで、当該3Dコンテンツと不可分な形態によってオブジェクトコード形式で許諾ソフトウェアを第三者に頒布すること。お客様がUnreal® Engine及びUnreal® Engineとともに使用するコード、アートワーク及びその他のコンテンツの使用をEpic Games International S.à r.l.から許諾されていない場合、許諾ソフトウェアのいかなる再頒布もできないものとします。

第3条(権利の制限)

  • お客様は、本契約で別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写、配布、再頒布、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
  • お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
  • お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
  • お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護される利益(知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所有権を含みますがこれらに限られません)を侵害し、または法令、裁判所の判決その他公的機関による法的拘束力のある処分もしくは公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。
  • お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
  • 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
  • お客様は以下の行為を行ってはならず、また、第三者に対して以下の行為を指示、許容、要請、斡旋または当該行為を可能にしてはならないものとします。

    (ア) 本契約上の条件に反する目的または態様で、許諾ソフトウェアを使用すること

    (イ) 許諾ソフトウェアに、バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木馬、ウイルス、ワーム、その他これに類する許諾ソフトウェアやお客様または第三者が保有または管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、またはその態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージェント、プログラム、ルーチンまたは指示(以下「悪意のあるコード」といいます)を取り込むこと

    (ウ) 許諾ソフトウェアの適切な稼働に干渉すること

    (エ) 許諾ソフトウェアの以下の機能を回避し、停止させ、または干渉すること

     1. 許諾ソフトウェアのセキュリティに関する機能
     2. 許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフトウェアへのアクセス、または許諾ソフトウェアの複製を阻止または制限するための機能
     3. 許諾ソフトウェアの使用に制限をかける機能

    (オ) 許諾ソフトウェアに対して不合理なまたは不相当に大きな負荷をかけ、あるいはお客様の判断で当該負荷をかけられるようにすること

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関係会社またはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関係会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(オープンソースソフトウェア)

  • 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフトウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含みますがこれに限られません。)(以下「オープンソースソフトウェア」といいます)が含まれることがあります。
  • ソニーが開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、http://oss.sony.net/Products/Linuxまたはその他ソニーの指定するサイトにてご確認下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。

第6条(責任の範囲)

  • ソニーは、許諾ソフトウェア上の広告を含む許諾ソフトウェアからのリンクにより遷移可能な第三者のウェブサイトやサービスに関して、内容等の正確性、安全性その他のいかなる事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行わないものとし、お客様による当該ウェブサイトやサービスの利用に起因する損害その他の結果について一切責任を負わないものとします。
  • ソニーは、許諾ソフトウェアに関して、エラー、バグ等の不具合がないこと、許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること、許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないこと並びに第三者の知的財産権を侵害していないことその他のいかなる事項についても、明示または黙示を問わず何らの保証も行いません。但し、ソニーは、エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアのアップデートファイル等の提供による許諾ソフトウェアの修正または当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるアップデートファイル等の提供方法または問い合わせ先の通知方法はソニーがその裁量により定めるものとします。
  • 許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品またはソフトウェア(当該製品またはソフトウェアは第三者が提供する場合に限られず、ソニーが提供する場合も含みます)は、当該製品またはソフトウェアの提供者の判断により、その機能等の全部または一部が変更され、または提供や稼働が中断もしくは終了する場合があります。ソニーは、許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェアが、変更、中断なく将来に亘って正常に提供され、稼動すること、及び当該製品、ソフトウェアのセキュリティに脆弱性がないことを保証いたしません。
  • ソニーまたはソニーの指定する第三者(ソニーの関係会社を含む)は、許諾ソフトウェアをアップデートすることがあります。アップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあります。また、お客様がアップデートを行わない場合、当該許諾ソフトウェアの全部または一部の機能が使用できない場合があります。ソニーはアップデートによる機能の変更等やお客様によるアップデートの不実施に起因する支障等に関して、何等の責任も負わないものとします。
  • ソニーは、許諾ソフトウェアが稼働するソフトウェア、機器、設備、システムまたはネットワークが侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証いたしません。
  • 本契約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ、お客様が許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアが付属しまたは組み込まれたソニーの製品または許諾ソフトウェアを用いて利用するソニーのサービスのために支払った金額の合計額または5米国ドルのいずれか高い金額を上限として、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果(発生を予見しまたは予見し得た場合を含みます)については一切責任を負わないものとします。ただし、ソニーは、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
  • 許諾ソフトウェアや付随するサポート等は、本契約に基づき、ソニーからお客様に対して提供されるものであり、ソニーの関係会社や原権利者は、法令上別段の定めがある場合及びソニーの関係会社や原権利者がお客様と別段の合意をした場合を除き、許諾ソフトウェアや付随するサポート等に関連してお客様に対し一切責任を負わないものとします。

第7条(用途の限定)

許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器)を想定しては設計されていません。ソニーは、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。

第8条(第三者に対する責任)

法律上特に禁止されている場合を除き、お客様は以下に該当する紛争を自らの費用と責任で解決するものとし、ソニー、ソニーの関係会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

(ア)お客様が許諾ソフトウェアを使用したことに関連して、お客様と第三者との間で生じた紛争(当該使用によってセキュリティの脆弱性が生じたことに関連する紛争や当該使用による知的財産権その他の第三者の権利または法律上保護される利益の侵害を理由とする紛争を含み、これらに限られません)

(イ)お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったことに関連して、お客様と第三者との間で生じた紛争

第9条(知的財産権保護)

お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアが著作物等の複製、保存及び復元等の機能を有する場合、ソニーは、著作物等に関する知的財産権の保護に必要な範囲で、複製、保存、及び復元等機能の制限その他必要な措置をとることができるものとします。

第10条(契約の終了)

  • ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちにお客様による許諾ソフトウェアへのアクセスまたは使用を停止させ、直ちに本契約を解約し、またはそれらによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
  • 前項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条乃至第13条の規定は有効に存続するものとします。

第11条(契約の改定)

ソニーは、法令で認められた範囲において、本契約を随時改定することができるものとします。ソニーは、改定後の本契約の適用開始に先立ち、改定内容等に照らしてソニーが合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本契約の改定内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします)、改定後の本契約の条件をお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー所定のサイトでの告知またはその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に周知いたします。

第12条(ユーザー登録の抹消等)

  • 本契約が終了した場合には、お客様は、合理的に可能な限り、指定PC内の許諾ソフトウェアを削除し、許諾ソフトウェアを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するものとします。
  • お客様は、許諾ソフトウェアを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。

第13条(不可抗力)

ソニーは、天災、地変、その他自己の責に帰すべからざる事由に起因する本契約上の義務(金銭債務の支払義務を除く)の不履行について、一切の責任を負わないものとします。

第14条(その他)

  • 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  • お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
  • 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
  • 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
  • ソニーの関係会社及び原権利者は本契約の第三受益者として取り扱われるものとし、関連する本契約上の権利を直接行使しあるいは免責等を援用することができるものとします。
  • 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。お客様とソニーとの間に本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上